2010年2月25日木曜日

X 安龍福が独島領有を確かなものに


5 韓国が自国の主張の根拠として用いている安龍福の供述には、多くの疑問点があります。

  5-1 幕府が鬱陵島へ渡航を禁じる決定をした後、安龍福は再び我が国に渡来しました。この後、再び朝鮮に送還された安龍福は、鬱陵島への渡航の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが、この際の安龍福の供述は、現在の韓国による竹島の領有権の主張の根拠の一つとして引用されることになります。

  5-2 韓国側の文献によれば、安龍福は、来日した際、鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし、日本側の文献によれば、安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はありますが、韓国側が主張するような書契を安龍福に与えたという記録はありません。

  5-3 さらに、韓国側の文献によれば、安龍福は、1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。しかし、この来日は、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後のことであり、当時、大谷・村川両家はいずれも同島に渡航していませんでした。

  5-4 安龍福に関する韓国側文献の記述は、同人が、国禁を犯して国外に渡航し、その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。その供述には、上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られますが、それらが、韓国側により竹島の領有権の根拠の一つとして引用されてきています。



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◎ 元禄期に竹島渡航を禁止していない


4 日本は、17世紀末、鬱陵島への渡航を禁止しましたが、竹島への渡航は禁止しませんでした。

  4-1 幕府より鬱陵島への渡航を公認された米子の大谷・村川両家は、約70年にわたり、他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

  4-2 1692年、村川家が鬱陵島におもむくと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。また、翌年には、今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから、安龍福、朴於屯(パク・オドゥン)の2名を日本に連れ帰ることとしました。なお、この頃の朝鮮王朝は、同国民の鬱陵島への渡航を禁じていました。

  4-3 状況を承知した幕府の命を受けた対馬藩(江戸時代、対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は、安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに、朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への渡航禁制を要求する交渉を開始しました。しかし、この交渉は、鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し合意を得るに至りませんでした。

  4-4 対馬藩より交渉決裂の報告を受けた幕府は、1696年1月、朝鮮との友好関係を尊重して、日本人の鬱陵島への渡航を禁止することを決定し、これを朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は、一般に「竹島一件」と称されています。

  4-5 その一方で、竹島への渡航は禁止されませんでした。このことからも、当時から、我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。



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◎ 日本は17世紀半ばに領有権確立


3 日本は、鬱陵島に渡る船がかり及び漁採地として竹島を利用し、遅くとも17世紀半ばには、竹島の領有権を確立しました。

  3-1 1618年(注)、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛は、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けました。これ以降、両家は交替で毎年年1回鬱陵島に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採等に従事しました。
    (注)1625年との説もあります。

  3-2 両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し、採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。

  3-3 この間、隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船がかりとして、また、あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。

  3-4 こうして、我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられます。

  3-5 なお、当時、幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には、これらの島に対する渡航を禁じていたはずですが、そのような措置はなされませんでした。



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X 韓国は古くから独島を認識していた




2 韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。

  2-1  韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。例えば、韓国側は、朝鮮の古文献『三国史記』(1145年)、『世宗実録地理誌』(1454年)や『新増東国輿地勝覧』(1531年)、『東国文献備考』(1770年)、『萬機要覧』(1808年)、『増補文献備考』(1908年)などの記述をもとに、「鬱陵島」と「于山島」という二つの島を古くから認知していたのであり、その「于山島」こそ、現在の竹島であると主張しています。

  2-2 しかし、『三国史記』には、于山国であった鬱陵島が512年に新羅に帰属したとの記述はありますが、「于山島」に関する記述はありません。また、朝鮮の他の古文献中にある「于山島」の記述には、その島には多数の人々が住み、大きな竹を産する等、竹島の実状に見合わないものがあり、むしろ、鬱陵島を想起させるものとなっています。

  2-3 また、韓国側は、『東国文献備考』、『増補文献備考』、『萬機要覧』に引用された『輿地志』(1656年)を根拠に、「于山島は日本のいう松島(現在の竹島)である」と主張しています。これに対し、『輿地志』の本来の記述は、于山島と鬱陵島は同一の島としており、『東国文献備考』等の記述は『輿地志』から直接、正しく引用されたものではないと批判する研究もあります。その研究は、『東国文献備考』等の記述は安龍福の信憑性の低い供述(5.参照)を無批判に取り入れた別の文献(『彊界考』(『彊界誌』)、1756年)を底本にしていると指摘しています。

  2-4 なお、『新増東国輿地勝覧』に添付された地図には、鬱陵島と「于山島」が別個の2つの島として記述されています。もし、韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば、この島は、鬱陵島の東方に、鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。しかし、この地図における「于山島」は、鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ、さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等、全く実在しない島であることがわかります。





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外務省 表紙





■ 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。

■ 韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立する以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。



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◎ 日本は古くから竹島の存在を認識



1 日本は古くから竹島の存在を認識していました。

  現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれ、逆に鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていました。竹島や鬱陵島の名称については、ヨーロッパの探検家等による鬱陵島の測位の誤りにより一時的な混乱があったものの、我が国が「竹島」と「松島」の存在を古くから承知していたことは各種の地図や文献からも確認できます。例えば、経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年初版)のほか、鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。



外務省パンフレットへの批判1 2008/ 4/12 13:07 [ No.16407 / 16480 ]

投稿者 : ban_wol_seong

  半月城です。
  外務省は、これまで北方領土問題に関するパンフレットは熱心に発行しても、竹島=独島問題に関するパンフレットはまったく発行しませんでした。ところが今年2月、北東アジア課が「竹島問題を理解するための10のポイント」と題してパンフレットを初めて発行したので注目されます。
  そのパンフレットで一番の注目は、竹島=独島を版図外とした明治政府の太政官指令をどう記述するのかという点でした。しかし、その記述はなく、肩すかしに終りました。

  かつて、外務省は韓国の通信社「聯合ニュース」から <日本政府は「獨島は日本と関係がない」と結論付けた『太政官指令文』の内容をどのように評価されますか>との質問を受けていました。
  これに対して外務省は「太政官指令文の存在を知っている。この問題に対しては現在調査中であり、現時点で答えることはできない」とか、「まだ調査中」との回答のまま現在に至りました(注1)。
  それから2年も経つのに、外務省が今回のパンフレットでも太政官指令にまったくふれなかったのは、外務省にとって都合の悪い資料は公にしない方針なのか、それともその事実を内外にどう公表すべきかで結論がでなかったのか、ともかく煮え切らない態度です。
  この太政官指令は同省の主張する「竹島は日本の固有領土」というキャッチフレーズに反するだけに、同省にとってはアキレス腱的な存在になっているようです。

  その点、島根県は潔く太政官指令を認める公式見解を出しました。それを『フォトしまね』161号「竹島特集」に見ることができます。同書は、<太政官は、同島(欝陵島)と外一島を「本邦関係無之」とし、日本領でないとの認識を示した。外一島とは、現在の竹島とみられる>と記しました。
  すなわち、島根県は太政官が竹島=独島を版図外にしたと解釈しました。いずれ外務省も島根県の見解に賛成するのでしょうか。

  外務省は、このように最も肝心なことを隠したままパンフレットを発行したのですが、一事が万事、外務省にとって都合の悪い資料は公表しない姿勢で一貫しているようです。その具体例はおいおい書くことにして、このシリーズではパンフレットを項目順に見ることにします。

1.「日本は古くから竹島の存在を認識していました」
  パンフレットは日本が竹島=独島を熟知していた例として長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(赤水図)の1846年版を載せました。赤水図は7回改訂されたのですが、1846年版は6回目の改訂であり、弘化版とよばれます。
  パンフレットは、本文で赤水図の初版を1779年と紹介しながら、資料価値の高い初版である安永版の地図を載せず、かわりに弘化版をカラーで載せたのですが、これはどうもふに落ちません。

  よく知られているように、安永版は諸国の色分けに際し、竹島・松島の色を隠岐国とは異なり、朝鮮と同様に無色にしました。もし、この安永版を載せたら、見る人に竹島・松島は日本領外であるとの印象を与えかねないので、わざわざ竹島・松島が隠岐国と同じ色に彩色された弘化版を選んだのでしょうか。
  さらに気になるのは、なぜ外務省は赤水図を持ちだしたのでしょうか。領有権論争において重要なのは官撰書や官撰図であり、赤水図などの私撰図は単なる参考でしかありません。
  そうした観点からすると、官撰書の『隠州視聴合紀』は、日本が竹島=独島の存在を知っていた好例ですが、これにパンフレットは一言もふれていません。これらの問題については第3回「領有権」のところで書く予定です。

(注1)保坂祐二「<竹島問題研究会>「最終報告書」の問題点」『独島=竹島論争』(韓国語)ポゴサ刊、2008、P244

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/



1) 日本の竹島認識 2008/ 4/12 19:14 [ No.16415 / 16480 ]

投稿者 : take_8591

1 日本は古くから竹島の存在を認識していました。

  半月城さん[ No.16407 ]は、「領有権論争において重要なのは官撰書や官撰図であり、赤水図などの私撰図は単なる参考でしかありません。」と批判します。
  すると、同文中にある「資料価値の高い初版である安永版の地図を載せず」との批判が理解できません。「単なる参考」に過ぎないものであれば、その価値に優劣をつけるのは矛盾しています。
  又、堀和生氏は「官撰地図」であるとし、舩杉力修氏は「準官撰地図」としています。どうして、半月城さんは私撰図とされるのでしょうか。その理由が明らかにされていません。
  そして、外務省が「準官撰地図」と捉えているとした場合、敢えて1846年版を掲載したのはそれが天保の渡海禁止令以降に出されたものであるからと考えます。



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